2つ仕事を掛け持ちすることは、最近増えてきました。
それぞれの事業所で社会保険に加入することになります、の注意点の忘備録。
2か所目の事業所で資格取得手続き後、本人がどちらをメインとするか決めないといけません。
給与の多いほうにする必要はなく、本人希望で選択できます。
社労士がその個人に代わって上記「健康保険・厚生年金保険被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を電子申請する場合、
①本人の基礎年金番号(または個人番号+写真付きマイナンバーカード表裏添付)
②本人同意書(または余白に「本人意思確認済み」)
③2か所目の事業所の提出代行証明書
が必要とのこと。
被保険者「個人」が選択する、という前提なのに③が必要?と年金事務所から言われてモヤモヤしたという話です。