2以上事業所勤務の随時改定

一方の事業所にて昇降給があって3カ月平均2等級以上の差があったとき、というのは
一事業所のみの差、つまり他では勤務していないとみなして2等級以上の差があった場合に
届出の必要があること。

届け出後、年金事務所ではその報酬額と、すでに決定通知された直近の他事業所の報酬額を合算して新しい等級を決めるとのことです。

他事業所の報酬額を、届出された3カ月に合わせることはないんですね。

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