社労士が事業主に代わり求人に携わるときって 投稿日 2022年6月29日 更新日 2022年7月25日 著者 君枝内山 カテゴリー お知らせ 携わり方によって、労働局へのアレコレが必要なことがあるそうです。 ①採用や選考まで関わる→職業紹介に該当。許可申請要。②ハロワ駐車場などで求人ビラを配る→委託募集届要。 ③ハロワに求人票を出す・応募書類の郵送先になる→届出不要。 ちなみに昨今、求人ノウハウは激変しています。スマホで求職活動することを念頭に、いかに検索エンジンに拾ってもらうかが肝のようです。 一覧に戻る