社労士が事業主に代わり求人に携わるときって

携わり方によって、労働局へのアレコレが必要なことがあるそうです。

①採用や選考まで関わる→職業紹介に該当。許可申請要。
②ハロワ駐車場などで求人ビラを配る→委託募集届要。

③ハロワに求人票を出す・応募書類の郵送先になる→届出不要。

ちなみに昨今、求人ノウハウは激変しています。
スマホで求職活動することを念頭に、いかに検索エンジンに拾ってもらうかが肝のようです。

一覧に戻る